防火対象物の定期点検

防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防所長等に報告を行う義務付けられています。

対象となる建物は?

特定防火対象物 で建物全体の収容人数が、300人以上のもの
収容人数が、30人以上300人未満の、特定一階段等防火対象物。

点検報告の義務がある人は?

管理権原者です。ひとつの建物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。
※管理権原者とは、建物の所有者や賃借人等がこれに該当します。

点検を行う人は?

火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。
(この点検とは別に、消防設備等の点検は従前通り行う必要があります)

点検周期と報告の頻度は?

1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。

点検の流れは?

法で定める建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、有資格者に点検を依頼し、報告しなければなりません。
点検済みの表示

表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に
適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。

表示は、見やすいところに付されることにより、
利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

点検済の表示
防火対象物点検の結果が良好であった場合は「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を1年間建物に表示する事が出来ます。

自主点検報告表示制度
防火対象物点検の結果が良防火対象物点検に該当しない旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示する事が出来ます。

防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後 3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。防火対象物の関係者が申請をし、消防機関の検査後に認定されます。

消防法による罰則規定

「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます