消防用設備の法定点検

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長等に報告するよう義務付けられています。
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理か充分に行われることが必要です。

このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うよう規定されております。

機器点検(6ヶ月に1回以上)

作動点検
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
機能点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の 種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

 

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備
等の総合的な機能を消防用設備等の種頬に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

点検報告の義務のある防火対象物・報告期間